賃貸でも家財保険は必要? -2
アパート・マンションでも戸建住宅の借家でも、入居者が退去するときには、建物の状態を入居時の状態に戻す原状復帰(または原状回復)が賃貸借契約の原則となっています。従って、入居者の失火によって火災が発生し、原状回復が不可能となった場合には、入居者や連帯保証人は家主に対して賠償責任を負うこととなります。また、入居者の失火が重大な過失によるものである場合には、失火責任によって賠償を請求されることもあります。
いずれにしても、
入居者が自らの失火によって火災を引き起こした場合には、入居者自身や連帯保証人が賠償金を支払う
こととなりますが、入居者が家主から損害賠償を直接請求されることはありません。家主は独自に加入している火災保険によって建物の損害を補償され、保険会社が損害賠償請求権を家主から譲渡されて、入居者に対する損害賠償請求を行います。そのとき、入居者は、家財保険の借家人賠償責任補償特約の保険金を原資として、保険会社に対し賠償金を支払うことになります。
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