住宅保険の選び方 マンションの場合 -2




民法には「失火責任法」と呼ばれる条項があり、自宅の火災が隣家に延焼しても、重大な過失による失火でない限りは損害賠償の責任はないとされています。しかしながら、例えば、主婦が油の入った鍋を中火のコンロにかけたまま、うっかりその場を離れている間に出火した火災の実例では、裁判で主婦の行為を重過失と認めた判例が示されました。重過失による失火で損害賠償を請求されることは、けっして珍しいことではありません。また、ガス爆発を起こした場合は、いわゆる失火ではないために失火責任法の適用対象とはならず、隣人への損害賠償責任が生じます。

上記の例の場合、賠償責任補償(特約)の付いている住宅保険であれば安心です。また、マンション火災では、消防の放水によって階下に水濡れの被害を与えてしまいます。「失火責任法」によって賠償責任を免れるケースであったとしても、そこに住み続ける以上は、やはり相応の賠償をしなければなりません。そのような損害賠償まで補償してくれる住宅保険を選ぶべきでしょう。

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